救済措置・資格保留
何らかの合理的な理由で資格ポイントに達しない方、CAISとしての活動が困難な方のために、救済措置・資格保留制度があります。
救済措置制度について
合理的な理由により本基準第8条に定められる資格維持ポイントに達しなかった方は、救済措置制度のご利用をご検討ください。
資格認定委員会の判定にて救済措置が適用されます。救済措置申請書(様式A12)を研修事務局までご提出いだたき資格認定委員会にて審査されます。(詳細は資格維持プログラム運営基準第11条)
資格保留制度について
海外出張、異動、傷病等で長期間、CAISとしての活動が困難な方は、資格保留制度のご利用をご検討ください。一定の適用要件がありますが適用期間中は資格維持ポイントが免除されます。
その都度、資格保留申請書(様式A13)を研修事務局までご提出いただき資格認定委員会にて審査いたします。(詳細は資格認定規程第15条参照)